公立学校共済組合関東中央病院診療情報の開示に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、公立学校共済組合関東中央病院(以下「病院」という。)において、インフォームドコンセントに基づいた質の高い医療を行う中で、患者さまから診療情報の開示請求があった場合に患者さまとの良好な信頼関係を保ち、その診療についての理解を深め、将来における医療行為に対する判断材料を開示するとともに、診療情報開示にかかる病院の事務手続の公正化及び円滑化を図ることを目的とする。
(開示診療情報の範囲)
第2条
開示する診療情報の範囲は、病院において診療が行われた患者さまの全ての診療情報(診療録、処方箋、手術記録、麻酔記録、検査報告書、看護記録、診断書の複写及び放射線検査、生理機能検査又は内視鏡検査の結果を記録した画像等をいい、紙カルテ、電子カルテ、レントゲンフィルム等の保存形態を問わない。)とする。また、健康管理事業部において行われた組合員健診、一般健診等の記録も含める。
他の医療機関等第三者が作成した紹介状、診療情報提供書(以下「第三者情報」という。)その他教育・研究に関する情報については、開示する診療情報の範囲に含まない。ただし、作成者の許可が得られたものについては、この限りではない。
(開示請求者)
第3条
診療情報の開示を請求することができる者は次の各号に定める者とする。
- (1) 患者さま本人
- 但し、患者さま本人が未成年者の場合は、法定代理人に限る。
未成年者とは、年齢が満20歳に達しない者をいう。患者さま本人が満15歳以上の場合は、患者さま本人の同意も必要とする。 - 但し、患者さま本人が成年被後見人、被補佐人又は被補助人である場合は、それぞれ成年後見人、補佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)に限る。
なお、患者さま本人が被補助人の場合は、患者さま本人の同意をも必要とする。
- (2) 患者さま本人から同意を得た配偶者又は2親等以内の親族
- (3) 意思表示ができない患者さまの場合は、配偶者又は2親等以内の親族
- (4) その他患者さま本人が当該患者に係る診療情報の開示を受けることを認めた者
- ・裁判所等公的機関からの法律に基づく診療情報の開示請求については、この指針の適用外とする。
- ・成人後見人制度とは、判断能力が不十分な方々(認知症高齢者、知的障害者、精神障害等)の日常生活を法律的に保護する制度である。
- (5) 患者さまが死亡されている場合は、遺族(配偶者又は2親等以内の親族)に限る。
(手続き書類)
第4条
開示請求手続きに必要な書類は、「診療記録開示請求書(様式1号)」、「診療記録開示回答書(様式2号)」、「委任状(様式3号)」、「回答の延期について(お知らせ)(様式4号)」とする。
(受付等の手順)
第5条
開示請求の受付手順等は次の各号に定めるとおりとする。
- (1)診療記録開示請求書の配付及び受付
- 診療記録開示請求書の配付及び受付は、医療情報管理室において行うものとする。
- 開示の請求は、個人情報の保護を図るため、電話又は通信文による場合は原則として対応しない。但し、患者本人が遠方で来院できず、弁護士が本人確認および請求してきた場合は対応する。
- (2) 受付時間
受付時間は、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除いた平日の9時〜17時とする。 - (3) 開示請求者の身元確認
- 診療情報管理係は、開示請求書の受理に当たって、開示請求者であることを示す書類(運転免許証、パスポート、保険証等)の提示を受け、確認を行う。 この場合、法定代理人にあっては法定代理人であることを示す書類、成年後見人等にあっては成年後見人等であることを示す書類、患者さまの同意を得た配偶者又は2親等以内の親族にあっては同意書、遺族又は意思表示のできない患者さまの配偶者又は2親等以内の親族にあっては患者さまとの関係を示す書類(戸籍謄本等)、患者さま本人から当該患者さまの診療情報開示の委任を受けた者にあっては同意書・委任状の提出を求めるものとする。
- 開示請求者であることを示す書類は、開示請求者の同意を得て、複写し、保管するものとする。
- (4) 診療情報開示請求書の確認
診療情報管理係は、診療情報開示請求書の記載内容の確認を行う。 - (5) 診療情報開示請求書の控えの交付
診療情報管理係は、診療情報開示請求書の内容を確認した後、請求者にその写し(控え)を交付する。
(開示の決定)
第6条
診療情報開示の決定は次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 開示までの期間
開示請求を受けた日から14日以内とする。ただし、情報管理委員会の開催、第三者情報に係わる照会等、止むを得ない理由により、14日以内に開示ができない場合は、30日を限度として期間を延長することができる。この場合、書面をもって延長の理由を開示請求者に通知する。 -
(2) 開示の決定方法
- 患者・患者家族から開示請求があった場合は、直ちに診療情報管理室に連絡する。診療情報管理係は病院長、副院長、事務部長、情報管理委員長(以下「委員長」という。)医療情報管理副室長、医療安全管理室、開示請求があった診療科部長及び主治医に開示の決裁手続きをとる。
- 複数科を受診している患者さまの場合は、開示請求があった診療科の主治医を窓口主治医とするが、特に指定がないときは、開示請求の内容等から判断し、病院長が指名する。
- 病院長は、副院長、事務部長、委員長、医療情報管理副室長、医療安全管理室、当該診療科部長及び主治医とともに、開示請求があった診療情報の期間及び開示請求者が適正かどうかを確認したうえで、当該患者さまに関係する診療科などに照会する等、開示についての協議を行う。
協議の結果、問題がないと認めるときは開示を決定する。なお、開示に問題があると判断した場合は、第8条に定める情報管理委員会を開催し、当該委員会において、次の事項について審議する。
ア 開示又は不開示の是非
イ 不開示の場合は、その理由 - 診療情報管理係は、診療情報開示の日時についての協議を行う。
- (3) 他の医療機関等が作成した診療情報の取扱い
診療録にある第三者情報は開示する診療情報の範囲には含まないが、第三者情報について、委員長又は主治医が当該作成者に意見を求める必要があると判断した場合は、文書により意見を求めるものとする。第三者情報の開示の決定に当たっては、当該回答を尊重する。 - (4) 決定の通知
診療情報管理係は、診療情報の開示又は非開示が決定された場合は、開示請求者に対し通知するものとする。
(非開示)
第7条
診療情報開示請求者からの請求対象である診療情報が次の理由に該当する場合は、当該診療情報の全部又は一部を拒むことができる。
- (1)診療情報を開示することにより、患者さま本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
- (2)診療情報を開示することにより、第三者の利益を害する恐れがあるとき
- (3)未成年者の法定代理人による診療情報開示請求において、診療情報を開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき
- (4) その他、診療情報の開示を不適当とする相当な理由が存するとき
(情報管理委員会)
第8条
病院に、病院長の諮問機関として情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は、病院長の諮問に応じ、診療情報の開示の是非等について審議し、その結果を病院長に答申するものとする。委員会の構成は次のとおりとする。
- 委員長は、病院長が指名する。
- 委員会に委員以外の者が出席する必要が生じた場合は、その都度委員長が委嘱する。
(開示方法)
第9条
開示の方法は次に定めるとおりとする。
-
(1) 開示のための準備
- 開示は、病院会議室等個人情報の保護が保たれる部屋において行う。
- 医療情報管理室は、診療情報開示の準備を行う。
- 事務担当者は、開示請求者が来院した際には本人であることを確認する。
- 開示請求者の同意を得ている親族及び委任を受けている者は、開示に同席することができる。
- 開示請求者が、弁護士、セカンドオピニオン医師等の同席を求める場合は、これを認める。
-
(2) 開示の方法
- 個人情報の秘密保持の観点から、開示を受ける者に対し、情報の管理を慎重に行うよう要請する。
- 開示する診療情報は、開示請求者の希望に添うことを原則とする。
- 診療情報の開示は閲覧を原則とするが、開示請求者から希望があった場合は、複写(電子カルテ上に記録されている場合は該当箇所のプリントとする。)を認める。この場合の複写に要した費用については、開示請求者が負担するものとする。
なお、診療情報の開示に伴う料金については、別に定める給付外料金表のとおりとする。 - 開示には、医療情報管理室の職員が同席する。
(規程の見直し)
第10条
この規程は、適宜見直しを図り、必要に応じて改正を行うものとする。
附 則
この規程は、平成20年10月1日から実施する。
附 則(平成22年12月1日)
この改正は、平成22年12月1日から実施する。
附 則(平成23年6月30日)
この改正は、平成23年7月1日から実施する。
附 則(平成24年6月13日)
この改正は、平成24年6月13日から実施する。


















